税理士法人松岡・野田コンサルティング 



間違いだらけの遺産分割

「一次相続は配偶者で逃げる」は間違い?!

「一次相続で配偶者が相続すると、2分の1又は1億6千万円のいづれか多い金額までは相続税が課税されないので、有利!」といったことはよく耳にします。本当に「有利」なのでしょうか。事例で説明します。家族構成(夫・妻・子1・子2)、資産(夫1億円・妻0円)のケースで計算すると、夫が亡くなった時に発生する相続税は、妻340万円、子1・子2それぞれ145万円づつ、合計630万円となりますが、配偶者の税額軽減が利用できるので、支払う相続税は145万円×2人=290万円となります。また、妻が亡くなった場合の2次相続では夫から相続した資産5,000万円に対して相続税が課税されるので、子1・子2それぞれ40万円づつ、合計80万円となります。

つまり、1次相続で配偶者に2分の1を相続させると、 340万円の税額軽減を受けることができ、二次相続で発生する80万円の相続税を差し引いても260万円も有利となります。これが世間で言われている「一次相続は配偶者で逃げる」という意味です。

「一次相続は配偶者で逃げる」は間違い?!

前篇で配偶者の税額軽減を受けるメリットは確認できましたが、本当に配偶者が相続すれば有利なのでしょうか?実務上は妻だけの資産が0円というケースは稀で、亡くなったときに遺産の整理をすると定期預金や生命保険など、意外と出てきます。ではケース2として家族構成(夫・妻・子1・子2)、資産(夫1億円・妻1億円)を考えます。一次相続では、前篇と変わらず妻の相続税340万円、子1・子2の相続税145万円づつとなり、配偶者の税額軽減を利用すると、ファミリー合計で290万円の相続税となります。二次相続では、妻固有の資産1億円と、夫から相続した資産5,000万円の合計1.5億円に対して相続税が課税されるので、子1・子2にそれぞれ920万円づつ合計1,840万円発生します。これに一次相続の290万円を加算すると、合計で2,130万円相続税がかかります。

では妻が一次相続で、夫の資産を全く取得しなかった場合はどうなるのでしょう。一次相続では 630万円の相続税が発生しますが、二次相続では妻固有の財産1億円のみに相続税がかかりますので、子1・子2にそれぞれ385万円づつ合計770万円の相続税となります。これに一次相続で発生した630万円を加算すると、合計1,400万円となります。

つまり、1次相続で妻の相続分をゼロにするだけで、2130万円の相続税が1,400万円の相続税に、730万円もの節税となるのです。

「一次相続は配偶者で逃げる」は間違い?!

遺産分割の方法を工夫するだけで、支払う相続税の総額はずいぶん変わってきます。それぞれの家庭により、配偶者が相続すべき資産の適正額は違いますので、専門家に相談しながら上手に相続税と付き合いましょう。

 

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