税理士法人松岡・野田コンサルティング 



負担付贈与のポイント

負担付贈与とは?

簡単に言うと、資産を贈与するに当たり、債務も同時に引き受けてもらうことです。アパートなどの賃貸物件を、借入金と一緒に贈与する場合などが、これに当たります。また、アパート事業に借入金がなくても、賃借人から敷金を預かっている場合には、新しい賃貸人に敷金を返還しなくてはいけないという債務が引き継がれますので、負担付贈与に該当します。

受贈者の課税関係 (『不動産+借入金』で贈与した場合)

負担付贈与に該当してしまうと、時価で贈与したものとして、借入金や預り敷金などの債務を差し引いて、その差額に贈与税が課税されます。

借入金がなくても、賃借人からの預り敷金がある場合にも同様に時価で贈与したものとして課税されます。そこで、預り敷金だけの場合は、贈与不動産と一緒に敷金相当額の現金を贈与すると、債務の引受がない贈与と見做され、負担付贈与を回避することができます。そうなれば、時価ではなく相続税評価額で贈与したものとして贈与税が計算され、贈与税額が安くなります。(時価>相評の場合)

贈与者の課税関係 (『不動産+借入金』で贈与した場合) ★ココがポイント!

負担付贈与で忘れがちなのは、贈与者の課税リスクです。贈与した側にも税金がかかる可能性があるのです。例えば、1億円の借入をして、土地・アパートを購入し、10年後、子に当該不動産(借入金残高9,000万円、減価償却後不動産簿価7,000万円)を贈与した場合だと、9,000万円ー7,000万円=2,000万円に対し譲渡所得税が課税されます。つまり、借入金相当額で当該不動産を子に譲渡したものとして、譲渡所得税が課税されるのです。

受贈者だけが贈与税課税のリスクがあるだけでなく、贈与者にも所得税課税のリスクがあるので、借入金を伴う資産の贈与を検討している場合、必ず専門家に相談することをおすすめします。

 

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